指定難病(特定疾患)の指定医療機関について 令和3年1月9日より、指定難病(特定疾患)の患者様に対する特定医療の取り扱いが可能になりました。 指定難病の医療受給者証の交付を受けている患者様につきましては、事前に保健所または県難病相談センターにて、当クリニックでの受給申請後に受給が可能です。 2021.02.10|CATEGORY:お知らせ